修繕費か?資本的支出か?③-3
2018年12月7日 カテゴリ: 税金
事例③
事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた
この場合は、修繕費として処理して差し支えありません。
蛍光灯または蛍光灯型LEDランプは、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、LED化によって省電力・長寿命という性能が高まったとしても、建物付属設備としての価値等が高まったとまではいえないと考えられることから、修繕費として処理することが相当という見解が国税庁より公表されています。