被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援②-1
2018年10月19日 カテゴリ: 税金
法人が被災したとき
(1)被災した商品、建物等の損害額は損金になる
商品、店舗、事務所、工場等の資産(たな卸資産、固定資産)の損害額は損金になります。被害を受けた店舗・事務所など、建物の取り壊しや撤去のための費用も損金にすることができます。
(2)被災資産の復旧費用を修繕費にできる特例がある
建物、機械、車両、備品等の復旧費用について、次のような場合には、修繕費として損金にすることができます。
①現状を回復するための費用
②二次災害を防ぐため、被災した固定資産の耐久性を
高めるための補強工事、排水又は土砂崩れ防止等
のための工事費用
③上記①②以外で、例えば、修理代金の明細書に「修理工事一式」
としか記載されていないなど、修繕費か資本的支出かを
区別することが難しいときは、かかった費用の30%が
修繕費になる。
④会社が借りている土地、建物、機械装置等が被災したため、
修理義務はないものの、復旧のために会社が補修した場合の費用