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面倒な相続手続きを簡素化「法定相続情報証明制度」①

2017年9月5日 カテゴリ: その他

相続においては、遺産分割による不働産の名義変更(移転登記)、預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。

戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続きができる「法定相続情報証明制度」が始まりました(5月29日運用開始)。

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