投資設備減税が拡大されました⑤ ~中小企業経営強化税制の創設~
2017年5月17日 カテゴリ: 税金
4.生産性向上設備(A類型)は、「最新モデル限定」要件を撤廃
「生産性向上設備(A類型)」については、「生産性が旧モデル比で平均1%以上改善する設備で、販売開始時期を満たすもの」として、従来の「最新モデルに限定」との要件が撤廃されました。
「生産性向上設備(A類型)」を取得して、税優遇の適用を受けるには、設備メーカーを通じて「工業会等による証明書」を取得し、経営力向上計画の認定が必要になります。(工業会等の証明書の発行には数日~2か月程度)。