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「敷金」は原則として返還する

2020年3月20日 カテゴリ: その他

 契約時に借り手が貸主に支払った敷金についても旧民法では明文規定がありませんでしたが、改正民法では、敷金について「保証金などその名称にかかわらず、借り手が家賃の不払いに備えて担保として貸主に交付する金銭」と明確されました。つまり、不動産賃貸の契約終了後には、貸主は敷金を返還しなければなりませんが、以下の費用については敷金から差し引くことができます。

・借り手の未払いの家賃

・損害賠償金

・原状回復費用(補修特約の有無・内容で額が変わります)

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