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通常消耗は借り手に現状回復義務なし

2020年3月19日 カテゴリ: その他

 不動産賃貸の契約終了時に、借り手が借主に物件を返還する際、旧民法では、原状回復の範囲について明文化された規定がなかったことから、トラブル発生時には、判例の積み重ねによって法的な解決が図られてきました。改正民法では、これまでの判例の考え方に基づき、原状回復義務の範囲等について、「借り手に原状回復義務があるとしたうえで、通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)や経年変化については、借り手の原状回復義務の範囲ではない」ということが明文化されました。通常損耗・経年変化に当たる例と当たらない例は図表1のとおりです。

 また、貸主と借り手が合意すれば、賃貸借契約において、「通常損耗や経年変化の場合についても借り手が原状回復の義務を負う」という「補修特約」を設けることが認められます。「補修特約」によって原状回復義務の範囲を明確に定めておくことで、後日のトラブル防止になります。

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