年末調整は「所得の額」に注意しよう! -3
2019年12月9日 カテゴリ: 税務
3.令和2年分の「扶養控除等(異動)申告書」の「所得の見積額」に注意!
年末調整では、従業員から翌年分の「令和2年分の扶養控除等(異動)申告書」を併せて提出してもらう場合があります。令和2年から所得税の「基礎控除額の引上げ」「給与所得控除額の引下げ」が行われるため、令和2年分の申告書の提出を受ける場合には、配偶者、扶養親族の「所得の見積額」の記載金額に注意が必要です。具体的には令和2年分の申告書には「令和2年中の所得の見積額」を記載する際、所得が前年(令和元年)と同様と見積もるのであれば、前年の所得の見積額に10万円を加算した金額を記載します。例えば、従来は年収103万円であれば、所得の見積額は38万円でしたが、令和2年分では「48万円」と記載します。(図表2)