社会保険の扶養ライン「103万円と106万円の壁」
一般に、妻のパート収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれて、社会保険に加入しなければなりません(130万円の壁)。また、従業員501人以上の企業では、パートタイマーであっても、月額賃金が8万8,000円以上(年額105万円6,000円)で、一定の要件を満たせば、社会保険への加入が義務付けられます(106万円の壁)。大手企業にパート勤務している配偶者がいる場合は、該当するケースがあります。パート収入と税金、社会保険の扶養範囲を一覧図で表すと下図のようになります。
図 パート収入と所得税、住民税、社会保険の扶養の範囲