「収入」と「所得」の違い
収入(年収)と混同しがちな言葉に「所得」があります。年末調整時に記入する「扶養控除(異動)申告書」には、「所得」を記入する欄があるため、従業員からの質問の多いところです。
(1)収入(年収)とは?
収入が給与(賞与も含む)のみの場合、給与の手取金額ではなく、所得税の源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の額が「収入(給与収入)」です。なお、非課税の通勤手当は収入に含まれません。
(2)所得とは?
収入(給与のみの場合)から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が「所得(給与所得)」になります。
(3)給与収入103万=所得38万
例えば、給与収入が103万円であれば、ここから給与所得控除(この場合は65万円)を差し引いた額の38万円が所得になります。したがって、「給与収入103万円」と「所得38万円」は同じ意味になります。「所得38万円」から「基礎控除38万円」を差し引いた額が「課税所得」になり、「課税所得」に所得税率を乗じた額が所得税になります。つまり、年収103万円(又は所得38万円)は、課税所得が0円になるため、所得税が課税がされないというわけです。(図表1)