4月から労働時間の状況の把握が義務化!Q3
2019年5月7日 カテゴリ: 労務
ガイドラインが定める労働時間の状況の把握方法とはどのようなものですか?
A3
ガイドラインでは、原則的な方法として、次の2つを挙げています。
①使用者が、自ら現認することにより確認する。
②タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等
の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する。
労働時間の状況を把握するとは、単に、「1日何時間働いたか(8時間とか9時間)」というだけでなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を経営者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを、客観的な方法によって把握・確定する必要があります。(昼休みやその他の休憩なども正しく把握します)。
【例】
始業時刻:9時 終業時刻 18時
休憩時間:12時~13時(昼休憩)
15~15時20分(午後の休憩)
正確な労働時間:7時間40分