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4月から労働時間の状況の把握が義務化!Q2

2019年4月26日 カテゴリ: 労務

従来からも、労働基準法では、経営者に、労働時間を適切に把握することが求められていましたが?

A2

労働基準法では、労働時間、休日、深夜残業などの規定があることから、経営者は、労働時間を適正に把握、管理する責務を有していることになります。

 例えば、「賃金台帳には、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない」など、労働時間の状況を客観的に把握することが求められています。

 しかし、実情として、適切に把握・管理できていないケースが少なくありません。

 そのような状況を踏まえ、平成29年1月、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定し、経営者には、労働時間の状況を把握する責務があることと具体的な把握方法を明確にしました。

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