どのように取得させればよいのか?
2019年4月23日 カテゴリ: 労務
会社側の対応としては「個別指定方式」「計画的付与制度の導入」があり、どちらを利用するかは、それぞれのメリットやデメリットを比較検討する必要があります。(図表2)
⑴個別指定方式
従業員ごとに有休の消化日数を定期的に確認して、5日未満になりそうな従業員がいれば、その意見(休みたい日)を尊重したうえで、有休の取得日を指定する方法です。
⑵計画的付与制度の導入
この制度は、会社が計画的に有休の取得日を指定する方法で、企業の実態に合わせて様々な付与の方法があります。
①全社一斉に特定日を有休にする
有休の指定日を全従業員同一の日にする方式で、製造業など操業を止めて全従業員を休ませられる会社に活用しやすい方法です。
②部署ごとに有休をとる
部署、班・グループ別に交替で有休を指定する方式で、流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業に活用しやすい方法です。
③個人ごとに有休取得日を決める
従業員ひとりひとりの有休の取得日を、あらかじめ決めておく方式です。例えば、個人別に夏季、年末年始、ゴールデンウィークの他、誕生日や結婚記念日などを指定するとよいでしょう。
有休は、入社日(雇入れ日)から起算して6か月で10日が付与されるため、従業員の入社日ごとの管理が必要になります。計画的付与制度を活用し、全社的に起算日を合わせるなど、管理をしやすくすることも必要です。