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有給休暇の義務化とは?

2019年4月22日 カテゴリ: 労務

 現行の年次有給休暇(以下、有休)の制度は、「6か月以上継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤した」従業員に対して、会社は勤続年数に応じた有休を付与しなければなりません。(図表1)

 繁忙であることや会社や同僚への遠慮、休みづらい雰囲気などを理由に、なかなか有休が取得できず、有休消化率の低さが社会問題になっていました。

 改正では、年10日以上の有休を取得できる従業員に対して、そのうち5日分は、必ず取得させることが会社に義務付けられました。

 ただし、すでに5日以上の有休の取得が進んでいる場合は、義務化の対象になりません。

 また、従業員自らが取得した日数は5日分から除かれます。

義務化の対象から除かれる例

◎従業員が年5日以上の有休を取得している。

◎会社が計画的付与(後述)によって年5日以上の

 有休を取得させている

 対象となる従業員は、「年10日以上の有休が付与された従業員」で、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも義務化の対象になります。(図表1)

 なお、違反した場合は、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられます。

 また、「年次有給休暇管理簿」を作成し、各従業員の有休の取得状況を把握・管理することが義務付けられました。

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