修繕費か?資本的支出か?③-1
2018年12月5日 カテゴリ: 税金
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こんなときはどう区分する
事例① 車両への機器取付けとタイヤ交換を同時に行った
⑴常時搭載する機器の取付け
既存車両に常時搭載するカーナビやドライブレコーダー、ETCシステムなどを新たに取付けるために購入した場合、これらの機器は単独の資産の取得にはなりません。
この場合は、車両に新たな機能を付加することになり、その車両への資本的支出として資産計上が必要になります。ただし、費用の合計額が20万円以下であれば、修繕費とすることができます。
⑵車両すべてのタイヤ交換
同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レギュラーからスタッドレスへの交換などタイヤそのものの機能を向上させるものでないと限り、維持管理・原状回復に係る修理等として修繕費で処理することになります。
⑶機器取付けとタイヤ交換の費用を区分
整備会社から交付された見積書や請求書に従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修繕費)を区分する必要があります。