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特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント④

2018年11月15日 カテゴリ: 税金

後継者(相続人等)の要件

相続の場合

 先代経営者の非上場株式等について、後継者である相続人(特例経営承継相続人等)が相続税の納税猶予を受けるには、先代経営者の死亡の直前において、後継者が役員であることが必要です。そして、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日までに代表者となる必要があります。

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