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改正労基法施行前に知っておくべきこと③

2018年10月30日 カテゴリ: 労務

限度時間を超える残業には特別条項が必要

 実務では、業務の都合によって、臨時的に定められた限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が予想される場合には、「特別条項付きの36協定」を結ぶことで、限度時間を超えて残業させることが認められています。

 なお、「特別な事情」は次のように、あくまで「臨時的なもの」に限られます。

 ◎臨時的と認められる例

  ・決算や予算策定業務

  ・ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙

  ・納期のひっ迫

  ・大規模なクレームへの対応

  ・機械のトラブルへの対応

 ◎臨時的と認められない例

  ・使用者が必要と認めるとき

  ・特に事由を限定せずに、業務の都合上必要なとき、

   業務上やむを得ないとき、業務繁忙のとき、など

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