改正労基法施行前に知っておくべきこと③
2018年10月30日 カテゴリ: 労務
限度時間を超える残業には特別条項が必要
実務では、業務の都合によって、臨時的に定められた限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が予想される場合には、「特別条項付きの36協定」を結ぶことで、限度時間を超えて残業させることが認められています。
なお、「特別な事情」は次のように、あくまで「臨時的なもの」に限られます。
◎臨時的と認められる例
・決算や予算策定業務
・ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
◎臨時的と認められない例
・使用者が必要と認めるとき
・特に事由を限定せずに、業務の都合上必要なとき、
業務上やむを得ないとき、業務繁忙のとき、など