被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援④
2018年10月24日 カテゴリ: 税金
法人が被災地や被災した取引先等を支援したとき
被災した取引先等を支援するためにかかった次のような費用は、税務上、損金にすることができます。
(1)災害見舞金を贈る
被災し、通常の営業ができなくなった取引先に、取引関係
の維持や復旧支援のために贈った災害見舞金は、全額が損金
になり、消費税においては不課税取引となります。
(2)事業用資産や救援物資を贈る
法人が製造した製品や他から購入した物品が、取引先の
事業用や従業員の福利厚生のために使われるのであれば、
損金になります。
自社の製品等を取り扱っている小売業者等に対して、
被害にあった製品の無償交換や補填も、損金になります。
例えば、衣料品や食品メーカーが、自社製品を救援物資として
被災地へ贈った場合も全額を損金にすることができます。
なお、無償での提供は消費税では不課税取引になります。
(3)その他、損金にできる費用等
取引先の復旧家庭において、その復旧支援を目的として
行われる次のようなケースも、その費用等を損金にすることが
できます。
①売掛金等の免除
②低利や無利息で融資を行った場合に、通常受け取るべき利息分
との差額