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被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援④

2018年10月24日 カテゴリ: 税金

法人が被災地や被災した取引先等を支援したとき

 被災した取引先等を支援するためにかかった次のような費用は、税務上、損金にすることができます。

 (1)災害見舞金を贈る

   被災し、通常の営業ができなくなった取引先に、取引関係

  の維持や復旧支援のために贈った災害見舞金は、全額が損金

  になり、消費税においては不課税取引となります。

 (2)事業用資産や救援物資を贈る

   法人が製造した製品や他から購入した物品が、取引先の

  事業用や従業員の福利厚生のために使われるのであれば、

  損金になります。

   自社の製品等を取り扱っている小売業者等に対して、

  被害にあった製品の無償交換や補填も、損金になります。

   例えば、衣料品や食品メーカーが、自社製品を救援物資として

  被災地へ贈った場合も全額を損金にすることができます。

  なお、無償での提供は消費税では不課税取引になります。

(3)その他、損金にできる費用等

   取引先の復旧家庭において、その復旧支援を目的として

  行われる次のようなケースも、その費用等を損金にすることが

  できます。

  ①売掛金等の免除

  ②低利や無利息で融資を行った場合に、通常受け取るべき利息分

   との差額

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