経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援⑤

2018年10月25日 カテゴリ: 税金

個人で被災地へ寄付したとき

 義援金は、被災された方の生活支援や再建のために、被災の程度に応じて、被災された方に直接お金が届けられるものですが、被災した自治体が行う復興対策に活用してもらいたい場合、その自治体へ直接寄附する方法か、ふるさと納税を活用する方法があります。

 なお、税務申告のために、以下のいずれかの書類を保存しておきます。

  ◇寄附先の自治体等の受領書

  ◇郵便振替の受領書や銀行振込票の控

  ◇募金団体の預かり証

 ※災害時には、様々な税制の特例がありますので、事前に

  会計事務所にご相談ください。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る