被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援②-2
2018年10月22日 カテゴリ: 税金
(3)新たな資産の取得は資産として計上
被災した資産の修繕に代えて新たに資産を取得した場合は、その費用は修繕費ではなく、資産の取得価額として資産計上します。
(4)災害により生じた損失による欠損金額
青色申告法人でなくても、災害により生じた損失による欠損金額については、欠損金の繰越控除と繰戻しによる還付の制度が設けられています。
(5)地域指定による申告、納付期限の延長
自然災害が都道府県の全部または一部の地域において広範囲にわたった場合に、国税庁長官が、地域及び期日を指定して、申告、納付等の期限の延長が行われます(申請手続きは不要)。
※「平成30年7月豪雨」では地域指定による期限延長が行われました。