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労務トラブルを防ぐためのルールブックはありますか?②

2018年9月14日 カテゴリ: 労務

就業規則の作成義務がなくても労働条件の明示が必要

 従業員(パートタイマー、アルバイトを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則を作成する義務がありません。

そのため、労働条件等が不明確なまま雇用して、後で、トラブルに発展するケースが少なくありません。

 就業規則の作成義務のない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、労働時間や賃金、退職について最低限の事項(労働契約)を定めなくてはなりません。

 従業員を雇用する際には、労働条件について雇用契約書を交わす「労働条件通知書(雇入れ通知書)を交付する必要があります。

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