ITを活用した「新サービスの開発」にも税額控除を適用!~研究開発税制の改正~②
2017年7月11日 カテゴリ: 税金
研究開発税制のここが変わった!
平成29年度税制改正では、従来の「製品の製造、技術の改良・考案・発明にかかわる試験研究費」に加え、「第4次産業革命型の新たなサービスの開発にかかる試験研究費」が追加されました。
また、中小企業については、試験研究費(原材料費、人件費、委託費、経費など)の増加率(増減試験研究割合)が5%を超える場合には、最大17%まで控除割合が上乗せされました(平成29年4月1日~平成31年3月31日まで)。
試験研究費の増加が5%を超える場合(拡充)
●控除できる割合:試験研究費の12~17%
●控除できる上限:法人税額の35%まで
試験研究費の増加が5%以下の場合
●控除できる割合:試験研究費の12%
●控除できる上限:法人税額の25%まで