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ITを活用した「新サービスの開発」にも税額控除を適用!~研究開発税制の改正~③

2017年7月19日 カテゴリ: 税金

平成29年度税制改正では、「2020年までに官民合わせた研究開発投資を対GDP比4%(政府1%、民間3%)」とするという政府目標を踏まえ、企業の研究開発投資へのインセンティブを高めるため控除額の上限や適用対象が拡大されました。

注目すべき点は、IoT(モノのインターネット)、AI(人口知能)やビッグデータ等の活用に代表される「第4次産業革命」に対応した新サービスの開発※にかかった試験研究費が適用対象に加わったことです。

第4次産業革命型のサービスを事業とする会社は、税制の優遇を受けやすくなります。ITに精通したベンチャー企業やイノベーションによる付加価値の高い製品・サービスの登場に期待が高まります。

※新サービス開発のイメージ

データの収集  センサー等を活用して、自動的に種々様々なデータを収集

データの分析  専門家が、AI等の情報解析技術によってデータを分析

サービスの設計  データの分析によって得られた一定の法則性を利用した新たなサービスを設計

サービスの適用  当該サービスの再現性(同じ時象が繰り返し起こる、観察できること)を確かめる

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