契約書の印紙税はここに注意!②
2017年6月14日 カテゴリ: 税金
こんなときはどうする?①
文書の表題等に「○○契約書」という名称がなければ印紙は不要?
印紙をはる必要があるかどうかは、「○○契約書」などの文書の表題や名称で判断するのではなく、文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断します。例えば、「合意書」「覚書」などでも、それが相手との契約の成立や変更を証明する「紙」の文書であれば、印紙税法上の契約書になります。
「申込書」「注文書」「依頼書」などは、一般的に契約書に該当しないため、印紙は不要ですが、注文に対する「注文請書」(請書)になると、双方が契約を合意した文書となるため、印紙が必要になります。