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決算後の注意点④ ~決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など~

2017年5月22日 カテゴリ: その他

法人税の申告は納税まで行って完了です

事業年度の終了日(決算日)の翌日から2か月以内に、確定税額を納付します。例えば、決算日が4月30日であれば、納期限は6月30日になります。(土・日・祝日の場合、その翌日)。

申告書を期限内に提出しても、納付税額の全部または一部を納期限までに納税しないと、延滞税が課せられます。

延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて一定の割合により課税されます。

延滞税は損金不算入となることから、税金の滞納は避けなければなりません。

納税資金が手許にないときは、「金融機関に事情を説明して、売掛金の回収後に返済する約束で短期融資を受ける」、あるいは「共済や保険契約などの契約者貸付が可能であればその手続きをする」などの資金手当ての方法を検討してください。

◆延滞税の割合と計算式(平成29年の場合)◆

●納期限の翌日から2月を経過する日まで=2.7%

●納期限の翌日から2月を経過した日以後=9.0%

(納付すべき本税の額×延滞税割合×延滞日数)÷365(日)

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