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決算後の注意点③ ~決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など~

2017年5月21日 カテゴリ: その他

決算年度の帳簿や書類を保存する◆その2◆

帳簿書類の保存を怠ると税務上の不利益を被るおそれがあります。

まず、帳簿書類の保存は、青色申告の要件にもなっていますので、青色申告が取り消されるおそれがあります。

消費税法では、仕入れ税額控除の要件として、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の保存を義務付けています。保存を怠ると、税務調査で仕入税額控除が否認されることになります。

保管にお困りであれば、電子帳簿保存法の申請をすれば、帳簿書類の電子保存やスキャナ保存が認めれます。

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