決算後の注意点② ~決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など~
2017年5月20日 カテゴリ: その他
決算年度の帳簿や書類を保存する◆その1◆
決算年度の元帳、出納帳などの帳簿類、請求書や領収書などの証憑書が増えてきて、社内の保管場所に困っている方も多いと思います。法人税法では、帳簿書類の保存期間は7年になっています。
ただし、青色申告法人が、欠損金の繰越控除の適用を受ける場合には、9年間の保存になります。(注)
また、商法・会社法では、10年間保存しなければなりません。専用の保存箱を用意して、表に保存期間を明示しておくとよいでしょう。
会社法によって、定款、株主名簿などは永久保存、株主総会や取締役会の議事録は10年間保存しなければならないとされています。
それぞれ専用の保存用ファイルを用意して保存しておきましょう。
(注)平成28年度税制改正によって、平成30年4月1日以後に欠損金の繰越控除の適用を受ける場合には、保存期間が10年に延長されています。