社員の60歳以降の働き方を考える⑥
2017年5月12日 カテゴリ: その他
【給与+高年齢雇用継続給付+年金】の場合
すでに年金支給開始年齢に達している社員の場合、年金の月額(基本月額)と給与の月額(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下であれば、年金を全額受け取ることができます。
28万円を超えると一定の計算式に基づいて年金が減額されます。なお、社員が65歳以上になると計算式が異なります。
高年齢雇用継続給付を受けている場合には、さらに年金の一部がカット(賃金額の0%~6%が目安)されます。