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社員の60歳以降の働き方を考える⑥

2017年5月12日 カテゴリ: その他

【給与+高年齢雇用継続給付+年金】の場合

すでに年金支給開始年齢に達している社員の場合、年金の月額(基本月額)と給与の月額(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下であれば、年金を全額受け取ることができます。

28万円を超えると一定の計算式に基づいて年金が減額されます。なお、社員が65歳以上になると計算式が異なります。

高年齢雇用継続給付を受けている場合には、さらに年金の一部がカット(賃金額の0%~6%が目安)されます。

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