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社員の60歳以降の働き方を考える⑤

2017年5月11日 カテゴリ: その他

【給与+高年齢雇用継続給付】の場合

現在は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢(65歳まで)の段階的引上げの途上にあり、例えば、平成29年5月に60歳になる男性(昭和32年5月1日生まれ)の場合は、年金支給が63歳からになります。

したがって、年金支給開始年齢までの間、高年齢雇用継続給付の活用と合わせて、給与をどのくらいの額にするか見当が必要になります。63歳から給与を再設計することも可能です。

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