社員の60歳以降の働き方を考える⑤
2017年5月11日 カテゴリ: その他
【給与+高年齢雇用継続給付】の場合
現在は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢(65歳まで)の段階的引上げの途上にあり、例えば、平成29年5月に60歳になる男性(昭和32年5月1日生まれ)の場合は、年金支給が63歳からになります。
したがって、年金支給開始年齢までの間、高年齢雇用継続給付の活用と合わせて、給与をどのくらいの額にするか見当が必要になります。63歳から給与を再設計することも可能です。
2017年5月11日 カテゴリ: その他
【給与+高年齢雇用継続給付】の場合
現在は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢(65歳まで)の段階的引上げの途上にあり、例えば、平成29年5月に60歳になる男性(昭和32年5月1日生まれ)の場合は、年金支給が63歳からになります。
したがって、年金支給開始年齢までの間、高年齢雇用継続給付の活用と合わせて、給与をどのくらいの額にするか見当が必要になります。63歳から給与を再設計することも可能です。