マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例⑥
2017年5月6日 カテゴリ: 税金
(2)相続時精算課税の特例
前記(1)のほか、相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例があります。この特例については、贈与者の年齢制限がありません。
具体的には、贈与時に、贈与財産の課税価額の年間合計から特別控除額(累計で限度額2,500万円)を控除した後の金額に対して、一律20%の税率を剰じて贈与税を納め、贈与者が亡くなった時に、相続財産にその贈与財産(贈与時の価額)を加えて相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除します。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用されます。
この制度は、前記(1)住宅取得等資金の贈与特例の制度と併用することができます。
【消費税の引上げ延期に伴う適用期間の延長】
この特例は、平成33年12月31日まで延長されています。