マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例④
2017年5月4日 カテゴリ: 税金
◉長期優良住宅化リフォーム減税の創設◉
~耐久性向上改修工事が減税対象に~
平成29年税制改正において、特定の増改築等に係る住宅ローン控除の特例が次のように拡充されます。
①適用対象に特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上工事が加わりました。
②特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事の費用に相当する住宅ローンが、税額控除率2%の対象となる住宅ローンの範囲に加わりました。
住宅ローンで改修工事を行った場合、所得税から最大12万5,000円が5年間控除されます。