経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

こんなときは貼る?貼らない?領収書等の印紙税④

2017年4月15日 カテゴリ: 税金

ケース7 会社が従業員に金銭を貸し付けた際、従業員の作成する受取書に印紙は必要か?

従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たらないため、従業員の作成する受取書は「営業に関しないもの」として、印紙は不要です。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る