中小企業者等の軽減税率の特例を延長 2017年2月22日 カテゴリ: 税金 ○法人税○ 中小企業者等の軽減税率の特例を延長 資本金1億円以下の法人の所得金額のうち、年間800万円以下の部分に対する法人税率(本則19%)は平成31年3月末まで15%に据え置かれます。