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決算書の信頼性を高める書面添付制度

2017年2月10日 カテゴリ: 税金

税務署に提出する確定申告の正しさを主張し、税務署のみならず金融機関に対して、まじめな経営姿勢をアピールする方法に「書面添付制度」があります。

この制度は、税理士法第33条の2第1項に規定された税理士に与えられる権利で、税理士が、税務の専門家として、税務申告書の作成にどのようにかかわり、何を見て、何を確認し、計算・整理したか、などを書面に記載し、申告書に添付して提出するというものです。

この書面が税務申告書に添付されてあれば、(一定の場合を除き)税務署が税務調査を実施する前に、まず税理士に意見を述べる機会が与えられます(これを「意見聴取」という)。意見聴取では、連絡を受けた税理士が税務署に出向いて、納税者に代わって決算、申告内容について意見を述べます。

税務署は、書面の記載内容が良好で、かつ意見聴取によって疑問点が解消されれば、「実施調査を行わない」として、結果的に調査が省略される場合、税務署から「調査省略通知」という書面が、税理士に発行されるしくみになっています。

※書面添付は、あくまでも税理士の判断により行うものです。書面添付を行うかどうかは、会計帳簿が正しく適正に記帳・保存されていること等を確認した上で、税理士が判断することになりますので、税理士とよく相談しましょう。

小柳津会計事務所では、書類添付に対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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