損金処理が否認され、役員賞与に認定されるとどうなる?
2016年10月2日 カテゴリ: 税金
社長が私的に使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が会社の経費に混入していると、税務調査で問題にされるケースがあります。会社の経費として認められないとどのような影響があるでしょうか。
会社(法人)の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業内容とは、お金を使って、売上や利益を得る活動を言います。
したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があります。
役員賞与とみなされる可能性のある例
●家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用
●社長の自宅に設置したテレビやDVDレコーダーの購入費用
●自宅で契約したBS放送の視聴料等
●事業に関係ない人との飲食費用、ゴルフのプレー代
●社長の親族である従業員の運転免許証取得のための費用
●社長への渡し切りの交際費 など
損金として処理していた経費が、例えば、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担(法人税や社長個人の所得税など)が増えることになります。
新たな税負担
●個人所得税や個人住民税が課される。(源泉徴収漏れがあったことになる)
●役員賞与は、会社の経費にならず、法人税負担が増える。(ダブルパンチ)
●私的な支出に伴う消費税分は、仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が増える。
(消費税法基本通達11-2-3)