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社員の入社時や退職時の社会保険料の徴収は?

2016年8月8日 カテゴリ: その他

社会保険料の徴収事務において、経理・総務の担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員の徴収はいつまでか、ということです。

社員が入社した日から社会保険に加入することになるので、入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となります。そのため、入社日や退職日によって、社会保険料の負担は次のようになります。

【例】

1.入社日 9月1日

資格取得日(月) 9月1日(9月)

保険料の徴収   9月分から

2.入社日 9月30日

資格取得日(月) 9月30日(9月)

保険料の徴収   9月分から

3.退職日 9月29日

資格喪失日(月) 9月30日(9月)

保険料の徴収   8月分まで

4.退職日 9月30日

資格喪失日(月) 10月1日(10月)

保険料の徴収   9月分まで

(※1)社会保険料は、日割計算を行わず月単位で計算します。

(※2)通常9月分の保険料は10月支給給与から差し引きます。

退職時の社会保険料については、資格喪失月の前の月までの徴収になりますから、退職日が1日ずれることによって、事業主負担に1月分の違いが生じることがあります。

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