生前贈与と認められる条件は?
2016年1月24日 カテゴリ: 税金
贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」とされています。
したがって、一方的な意思表示のみで成立するものではなく、当事者間の契約があって初めて有効になります。
税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点に注意することが必要です。
注意点1 贈与の都度、贈与契約書を作成する
口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産をあげます」「財産をもらいます」といった意思があったことを証明するためには、書面(贈与契約書)を残しておくことが大切です。
注意点2 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う
贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態でなければ贈与したことになりません。したがって、通帳や印鑑は、贈与した人ではなく贈与を受けた人が保管・管理するのが当然です。
贈与者自身が引き出したり解約できるような状態では、贈与者の預金(子などの名義を使った名義預金)として判定されます。
注意点3 お金の贈与は振込で行う
贈与した事実が、通帳等で確認できるようにしておくことが必要です。