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費用の計上は支払うべき金額(債務)が確定してから計上する

2016年8月9日 カテゴリ: 税金

法人が支払う費用や損失などを法人税法では「損金」といいます。法人が所得を計算する上で、損金に算入できる金額は次のものです。

● その事業年度の売上原価や完成工事原価、その他これらに準ずる原価

● 販売費や一般管理費、その他の費用(ただし、償却費以外で、事業年度内に債務が確定しないものは除く)など

つまり販売費等で「事業年度末までに債務が確定していない費用」については、その事業年度の損金に算入してはならないことになっています。したがって、その期に発生したものはどれも損金に算入できるとは限らないのです。

ただし短期前払費用については、一定の要件の下、支払った時点での損金算入が認められますが、その要件を満たしていないと税務調査で否認されることになります。

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