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従業員の結婚・出産があったときは、扶養控除等申告書に追加記載が必要

2016年1月22日 カテゴリ: その他

従業員の結婚・出産によって新たに控除対象となる配偶者や扶養親族が増えた場合には、「扶養控除等(異動)申告書」への追加記載が必要になります。(注1)

すでに平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている場合には、同申告書に新たな扶養親族のマイナンバーを含めた追加記載・提出を従業員にしてもらいます。この場合、配偶者や扶養親族に対する本人確認は従業員が行うため、会社が本人確認を行う必要はありません。

(注1)新生児には、出生届を出した後にマイナンバーが通知されます。

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