雇用保険の適用を受ける従業員の条件は?
2016年1月20日 カテゴリ: その他
雇用保険の適用を受ける従業員の条件は次の通りです。
・31日以上引き続き雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
新卒・中途採用など、新たに従業員を雇用した場合には「雇用保険被保険者資格取得届」に記載するため、マイナンバーの提供を受ける必要があります。
入社時の提出書類ととともにマイナンバーを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。その際、既存の従業員同様、マイナンバーの利用目的を説明する必要があります。方法としては、入社の案内書等に、あらかじめ利用目的を説明した文章を入れておくとよいでしょう。
また、既存の従業員の場合と異なり、本人確認として番号確認と身元確認の2つが必要になります。
そのため、新入社員が「個人番号カード」を持っていない場合には、「通知カード」など番号確認書類とともに、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などを提示してもらう必要があります。