満期保険金等を受け取った場合は?
2015年12月16日 カテゴリ: 税金
契約した保険が満期となり満期保険金等を受け取るといったことがありますが、保険金負担者と受取人が同一であっても、その受け取り方により、一時所得あるいは雑所得として申告することになります。
(1)満期保険金等を一時金で受け取る場合
一時金での受領は、一時所得になります。
(2)満期保険金等を年金で受け取る場合
年金で受領する場合は、公的年金等以外の雑所得となります。
公的年金等以外の場合の雑所得金額
=(その年中に受けった年金の額)-(払込保険料又は掛金の額)
他の所得との関係で一時金で受け取ったほうが有利か年金で受け取った方が有利かの判断については、当事務所にご相談ください。