源泉徴収票等の法定調書等へのマイナンバーの記載はいつから?
2015年12月13日 カテゴリ: その他
今年(平成28年)の1月に提出する給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、報酬・料金や不動産使用料の支払調書などについては、マイナンバーの記載は不要です。
これは、平成27年中の支払いに対する「平成27年分」の法定調書のためです(様式変更はなく、マイナンバーの記載欄もありません)。
マイナンバーの記載が必要になるのは、平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書、すなわち平成29年1月末が提出期限の「平成28年分」の法定調書からです(様式が変更され、マイナンバーや法人番号の記載欄が設けられます)。