社員の60歳以降の働き方を考える④
2017年5月10日 カテゴリ: その他
60歳以降の年金と雇用保険の給付による収入確保の手段
①在職老齢年金 (厚生年金)
「在職老齢年金」とは、働きながら支給される厚生年金のことです。ただし、年齢と性別によって、支給開始年齢が異なります。また、給与の額によって、年金の全額または一部がカットされます。
②高年齢雇用継続給付 (雇用保険)
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がると、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。
支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。