平成29年5月30日 すべての事業者に個人情報保護法が全面適用されます①
2017年4月5日 カテゴリ: その他
情報漏洩による損害賠償などのニュースはよく目にしますが、平成29年5月30日から改正個人情報保護法が施行され、「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」の適用免除が撤廃されます。これによって、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになります。
そもそも「個人情報」とは何か?
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等によって「ある特定の人物」だとわかるものです。また、他の情報と容易に照合することで、「ある特定の人物を識別できるもの」も個人情報に含まれます。
例えば、「従業員A」の氏名と紐づけて住所、携帯電話番号、メールアドレス、家族構成等を会社が管理していれば、それらはすべて「従業員A」の個人情報になります。