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土地売買に係る登録免許税の軽減措置を延長

2017年3月4日 カテゴリ: 税金

○登録免許税○

土地売買に係る登録免許税の軽減措置を延長

土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税を固定資産税評価額の1.5%とする軽減措置が平成31年3月31日までの登記に延長されます。

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