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設備投資減税で中小企業を支援①

2017年2月15日 カテゴリ: 税金

○法人税・固定資産税○

中小企業向け投資促進税制の見直し

(1)法人税

中小企業経営強化税制への改組により設備投資を後押し

平成29年4月1日以降の設備投資に係る主な支援税制が次のように見直されます。

<経営強化法の経営力向上計画の認定を受けて行う場合

(中小企業経営強化税制)>

中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を後押しするために、中小企業投資促進税制の上乗せ措置について適用対象に器具備品及び建物附属設備が追加され(図表1の下線箇所)、中小企業経営強化税制とされます。

★図表1★ 適用対象設備

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この措置を受けるには、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し、認定を受けなければなりません。

経営力向上計画作成等については、認定支援機関である小柳津会計事務所に、ぜひお気軽にご相談ください。

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