平成29年度税制改正に伴う「配偶者控除」の見直し
2017年1月11日 カテゴリ: 税金
まだ国会で審議中ですが、税制改正大綱によると、改正内容は以下のとおりです。
<「配偶者控除」の見直し案>
(1)配偶者の年収要件を150万円に拡大
配偶者の収入が給与収入のみの場合、年収150万円(現在は103万円)までは納税者本人は配偶者控除額38万円が受けられる。
(2)納税者本人の年収に制限
配偶者の年収要件を拡大する代わりに納税者本人の年収に制限が設けられる。納税者本人の合計所得金額が900万円(給与の年収が1,120万円)を超えると控除額が徐々に縮小し合計所得金額1,000万円(給与の年収1,220万円)超で配偶者控除が受けられなくなる。
なお、配偶者のパート収入が130万円以上になると、納税者本人が加入する社会保険の扶養家族から外れ、配偶者自身が第1号被保険者として社会保険料を支払わなければならなくなるので留意しましょう。
ただし社会保険料を支払った場合は、将来の年金が増えることになります。