電子帳簿保存法の改正(国税関係書類の保存方法の見直し)
2020年4月3日 カテゴリ: 税務
電子帳簿保存法が緩和され、電子的に受領した請求書や領収書などのデータをそのまま保存できるようになります。これにより、受領者側でデータの改変のできないクラウドサービス等を利用している場合、請求書・領収書を紙で出力せず、受け取った電子データをそのまま電子保存することが可能になります。
改正前 |
①受領者側でのタイムスタンプによる認証 ②改ざん防止等のための事務処理規定を作成して運用する方法 |
改正後 |
すでに認められている上記(改正前)の保存方法に加えて、次の方法も可能になります。 ③発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録(受領者側の認証は不要になる) ④電磁的記録について訂正削除ができない、もしくは履歴が残るシステムを使用する。 |
【摘要】令和2年10月1日から