決算日までに確認しておくべき事項 -2
2020年3月17日 カテゴリ: 会計
2.売掛金、在庫、固定資産などについて決算日までにやるべきこと
(1)滞留債権・不良債権への対応
取引先の営業悪化等の事情により滞留
不良債権化している売掛金等について、貸倒損失又は貸倒引当金の計上ができる条件を満たしているのかの検討を決算日までに行っておく必要があります。
(2)不良在庫の処分
死蔵品、陳腐化品、たなざらし品など処分すべきものがれば、決算日までに処分し、処分時の写真や処分業者の領収書などの証拠資料を保存しておきます。
(3)固定資産の現物を確認する
今期中に取得した固定資産があれば、実際に事業のために稼働しているかを確認します。税法では、取得した固定資産が減価償却資産になるのは、その固定資産を取得した日ではなく、実際に使い始めた日(事業の用に供した日)になるため、稼働していなければ、今期の減価償却費として計上することができないため注意が必要です。
(4)仮払金・立替金を清算する
役員や従業員に対する仮払金や立替金は決算日までに清算し、交際費、出張旅費、消耗品などの適切な勘定科目に振り替えます。
決算日までの確認事項チェックリスト ①売掛金の残高を確認し、回収遅れ・金額の大きい売掛金の早期回収を図ったか? ②長期滞留売掛金の持効を確認し、時効の中断などの法的手続きを検討・実施したか? ③滞留・不良債権化している売掛金等について、貸倒損失又は貸倒引当金が計上できる条件を満たしているか検討したか? ④処分すべきたな卸資産を決算日までに処分し、処分時の証拠資料を保存したか? ⑤固定資産台帳と現物を突き合わせて、現物確認をしたか? ⑥仕入、消耗品費、修繕費などの中に、固定資産として計上すべきものがないかを確認したか? ⑦除却・廃棄すべき固定資産を決算日までに処分し、処分時の証拠資料を保存したか? ⑧期中に取得した固定資産が実際に事業のために使用された証拠資料を確認したか? ⑨仮払金、立替金を清算し、適切な勘定科目に振り替えたか? ⑩来期の利益率、高額な設備投資の予定などの情報を会計事務所に伝えたか・ ⑪消費税の適用税率(8%・10%・軽減税率8%)に誤りがないか確認したか? ⑫決算日までに届け出る必要がある消耗品税の届出がないか確認したか? |